FP(ファイナンシャル・プランナー)は他の士業の方々と連携して業務をすることがあるのですが、他の士業もFP同様に資格試験というものがあります。(資格試験で合格する以外にも士業に就く方法もありますが今回は資格試験の話ということでその方法については省略します。)そんな資格試験の中でも行政書士試験や宅建(宅地建物取引士)のように試験科目に「民法」がある資格試験は遅くとも2年以内(できれば今年)に合格した方がよさそうですという話です。
理由は単純で「民法が改正されたから」です。
民法が120年ぶりの抜本見直し
今年の5月26日に民法の改正が国会で可決され、新聞やTVのニュースなどでは「120年ぶりの抜本見直し」ということで話題になったのでご存知の方も多いかと思いますが、民法が大幅に改正されます。改正の内容はここでは詳細については触れませんが債権編について大幅に改正されています。すでに公布(公布日は平成29年6月3日)されておりあとは施行されるのみという状態になっております。
施行日については前述の法務省のサイトによると「一部の規定を除き,公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日」と記されているので、平成32年6月2日までには施行されるということになります。
ということは、新しい改正民法が施行された後に実施される資格試験では、当然のことながら改正民法が適用されるわけです。
資格試験への影響は施行日による
正確には、施行されたあとすべてが適用されるというわけではないのですが、例えば行政書士試験であれば試験概要によると
法令については、試験を実施する日の属する年度の4月1日現在施行されている法令に関して出題します。
となっている為、いつ改正民法が施行されるかによって受験生にとっては今まで覚えた民法が覚え直し、むしろ悪影響を及ぼすことになってしまうわけです。
民法が試験科目にある資格
ちなみに民法が試験科目にある主な資格試験は
- 司法試験
- 司法書士試験
- 行政書士試験
- 中小企業診断士
- 公認会計士試験
- 宅地建物取引士(宅建)
民法が試験科目にない資格
意外かも知れませんが民法が試験科目にない主な資格試験は
- 税理士試験
- 社会保険労務士試験
となっています。
一度覚えた民法を新たに覚え直すというのは非常に困難(旧法の知識が邪魔をするケースもある)なので、民法が試験科目にある資格試験は施行される前に合格を目指したいですね。